最終更新日:2026年05月10日
「賃貸を借りるには連帯保証人が必要?」と心配している方も多いですが、現在はほとんどの物件で連帯保証人は不要です。当社マチラボが仲介する物件でも、約90%のケースで連帯保証人なしで契約が成立しています。
ただし、審査の状況によっては管理会社や貸主から連帯保証人を求められることもあります。この記事では、連帯保証人が必要なケース・不要なケース、緊急連絡先との違い、2020年の民法改正との関係まで、賃貸仲介の実務の視点からわかりやすく解説します。

現在の賃貸では連帯保証人はほとんど不要
かつての賃貸契約では、連帯保証人を立てることが当たり前でした。しかし現在は約95%の物件で保証会社の利用が必須となっており、保証会社が連帯保証人の代わりに家賃の支払いを保証する仕組みが標準化しています。その結果、個人の連帯保証人を別途用意する必要がある物件は大幅に減っています。
※物件・審査状況によって異なります
保証会社の普及にともない、多くの管理会社やオーナーは「保証会社への加入」を入居条件としており、個人の連帯保証人を求めないケースがほとんどです。ただし、審査の結果次第では、管理会社や貸主側から連帯保証人を追加で求められることがあります。
賃貸保証会社とは?加入が必要な理由・仕組み・連帯保証人との違いを解説
連帯保証人が必要になるのはどんなケース?
保証会社の審査が通っても、管理会社や貸主から「念のため連帯保証人もお願いしたい」と言われることがあります。主に、収入の安定性や継続性に不安があると判断された場合です。
いずれも管理会社・貸主の判断によるため、同じ属性でも求められないケースもあります
保証会社に加入しているのに連帯保証人が必要?その理由
「保証会社に入れば十分では?」と思う方は多いですが、保証会社への加入と連帯保証人の要否は、それぞれ別の話です。求める側によって、その目的も異なります。
審査がボーダーラインの場合に、滞納リスクへの追加担保として連帯保証人を求めることがある。この場合、保証人本人に一定の収入があることを条件とするのが一般的。
金銭的な保証というより、「入居者の身元を確かめたい」「問題が起きたときに動いてくれる身近な人がいるか」を確認する意味合いが強い。本人だけでは判断しにくい人となりや生活態度を、身元を引き受ける人の存在で補う目的がある。
連帯保証人を求めるのは、主に管理会社や貸主(オーナー)です。保証会社の審査が問題なく通っていても、物件側の方針や申込者の属性によって「追加で連帯保証人も立ててほしい」という要望が出ることがあります。また、保証会社自身が連帯保証人を求めるケースもあります。たとえば、審査結果がボーダーラインに近い場合に、連帯保証人をつけることを条件に審査を通すという判断が行われることがあります。その場合、保証会社は連帯保証人に一定の収入があることを求めるのが一般的です。
連帯保証人が不要でも「緊急連絡先」は必要
「連帯保証人は不要」と言われた物件でも、緊急連絡先として親族の連絡先を求められるのが一般的です。この2つは似ているようで、法的な意味がまったく異なります。
| 緊急連絡先 | 連帯保証人 | |
|---|---|---|
| 主な役割 | 本人への連絡が取れないときの 窓口・安否確認 |
借主が支払えない場合に 代わりに支払い義務を負う |
| 法的な支払義務 | なし | あり |
| 家賃滞納時の対応 | 原則として連絡なし・支払い不要 | 督促・支払い請求の対象となる |
| 年齢制限 | 70歳・75歳以下を指定されるケースあり | 明確な規定はないが審査あり |
| 印鑑証明書 | 不要 | 必要 |
| 対象者 | 親族(一般的に配偶者・親・兄弟) | 親族・知人(審査あり) |
緊急連絡先は、入居者が病気や事故などで連絡が取れなくなった場合に備えた連絡窓口であり、家賃の滞納が発生しても、緊急連絡先の方に支払い義務は生じません。また、督促の電話がかかってくることも原則ありません。
管理会社によっては、緊急連絡先として登録する親族に対して「70歳以下」「75歳以下」などの年齢条件を設けているケースがあります。登録できる親族が限られる場合もあるため、事前に不動産会社に確認しておきましょう。
2020年の民法改正で連帯保証はどう変わった?
連帯保証人に関する法律は、2020年4月の民法改正によって大きく変わりました。改正前は、連帯保証人の責任範囲に上限がなく、家賃滞納・原状回復費・明け渡し訴訟費用など借主のすべての債務を無制限に背負わされる可能性がありました。この「過酷な連帯保証の仕組み」が保証会社普及の一因ともなっていました。
〜2020年3月
- 連帯保証人の責任に上限なし
- 家賃滞納・損害賠償・明渡費用など一切の債務を負担
- 長期滞納が続くと数百万円規模の請求も
2020年4月〜
- 連帯保証契約に極度額(上限額)の明記が義務化
- 極度額の定めがない保証契約は無効
- 保証人の責任が極度額の範囲内に限定される
- 相場は家賃の12〜24か月分が目安
この改正により、個人の連帯保証人のリスクは以前より明確に制限されるようになりました。一方で、「極度額を明記しない連帯保証契約は無効」となったため、管理会社・貸主側は契約書に金額を明示する必要があります。なお、2020年4月以降に新たに締結した契約が対象となり、それ以前の契約は旧法のルールが基本的に継続します。
2020年4月以降に個人の連帯保証人を立てる場合、契約書に極度額(例:「家賃の24か月分に相当する〇〇万円」など)を明記することが法律上の義務です。極度額の記載がない保証契約は無効となるため、契約書の確認が重要です。
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
改正内容の概要・Q&A・各種資料を掲載
保証に関する民法のルール改正パンフレット[PDF]
極度額の義務化など保証制度の改正をわかりやすく解説
保証会社と連帯保証人の関係——初回保証料が安くなるケースも
多くの物件では保証会社への加入が必須ですが、保証会社のプランによっては連帯保証人を立てることで初回の保証料が安くなるケースがあります。
35,000円(家賃の50%)
21,000円(家賃の30%)
※保証会社・プランによって異なります。上記はあくまで例示です
初期費用を少しでも抑えたい場合は、連帯保証人を立てられるかどうかを検討する価値があります。ただし連帯保証人を引き受けてもらうには相手の理解・同意が必要なうえ、後述のとおり印鑑登録証明書の提出なども求められるため、相手への負担を十分に考慮したうえでお願いしましょう。
連帯保証人になると何が必要?準備するもの
連帯保証人を立てる場合、保証人本人にも書類の準備が必要になります。単に「名前を書いてもらう」だけではなく、法的な手続きとして正式な書類の提出が求められます。
印鑑登録証明書は発行日から3か月以内のものが有効とされることが多いため、契約のタイミングに合わせて取得するようにしましょう。遠方に住む親族に頼む場合は、余裕をもって早めに依頼することをおすすめします。
連帯保証人を頼む相手がいない場合はどうする?
親族との関係が薄い、一人っ子で頼める人がいないなど、連帯保証人を立てたくても立てられない事情は様々あります。そのような場合も、以下の方法で対応できるケースがあります。
- 保証会社加入のみで入居できる物件を選ぶ:現在はほとんどの物件がこれに該当します
- 保証会社から連帯保証人を求められる場合がある:審査がボーダーラインの場合、保証会社から条件として提示されることがあります。その場合は立てられる親族がいるかどうかを確認しましょう
- 管理会社・貸主に事情を伝えて相談する:事情によっては柔軟に対応してもらえるケースもあります
「連帯保証人がいないと賃貸は借りられない」という時代は過去のものです。保証会社の仕組みを活用することで、一人でも十分に契約できる物件がほとんどです。
まとめ
- 現在の賃貸では約95%の物件で保証会社の利用が必須となっており、連帯保証人はほとんどの物件で不要
- 当社の仲介においても約90%のケースで連帯保証人なしで契約が成立している
- 無職・パートアルバイト・学生・転職直後などのケースでは、管理会社や貸主から連帯保証人を求められることがある
- 連帯保証人が不要な物件でも、緊急連絡先として親族の連絡先は必要。緊急連絡先には支払い義務はない
- 2020年4月の民法改正により、連帯保証契約には極度額(上限額)の明記が義務化された
- 保証会社のプランによっては、連帯保証人を立てることで初回保証料が安くなるケースがある
- 連帯保証人を立てる場合は、印鑑登録証明書の提出など正式な書類の準備が必要
よくある質問
